機能訓練と口腔・栄養ケアがさらに充実|新たな加算と取り組み
7月から機能訓練がパワーアップ

ご家族の安心をもっと支える、新たな取り組みとは?
「リハビリや栄養面のサポートって、ちゃんとやってもらえているのかな…」
介護付き有料老人ホームを選ぶうえで、そういった不安を感じたことはありませんか?
私たちのホームでも、これまでたくさんのご家族から
「うちの親、足腰が弱ってきていて心配で…」
「食が細くなってきたけど、大丈夫かしら」
といったご相談をいただいてきました。
こうした声に、より確かな形でお応えするために――
2025年7月から、当ホームでは「個別機能訓練加算Ⅱ」と「口腔栄養スクリーニング加算」を取得することになりました!
個別機能訓練加算Ⅱについて
まず始めに個別機能訓練加算ⅠとⅡのご説明いたします。

個別機能訓練加算Ⅰとは
以下の条件を満たした場合に算定できる加算です。
- 常勤の機能訓練指導員(作業療法士・理学療法士等)を1名以上配置しているものとして都道府県知事に届け出ていること。
- 入居者に対して、各部署の職種のものが共同して、利用者ごとに個別機能訓練計画を作成し、当該計画に基づき、計画的に機能訓練を行っていること
個別機能訓練加算Ⅱとは
個別機能訓練加算Ⅰを算定している場合であって、かつ、個別機能訓練計画の内容等の情報を厚生労働省に提出し、機能訓練の実施に当たって、当該情報その他機能訓練の適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用したこと科学的介護情報システム「LIFE」を活用して個別機能訓練加算を行う際にデータを提出いたします。
個別機能訓練加算Ⅱの算定要件として以下のものがあげられます
- 個別機能訓練加算(Ⅰ)の算定が必須。
- LIFEへの情報提出とフィードバックの活用が要件である。
- 「生活機能チェックシート」と「個別機能訓練計画書」の2点をLIFEにデータ提出する必要がある。
個別機能訓練加算ⅠとⅡの主な違い

個別機能訓練加算ⅠとⅡの主な違いは、LIFE(科学的介護情報システム)の活用有無です。
- 加算Ⅰ:訓練の計画と実施で算定可能
- 加算Ⅱ:加算Ⅰ+「LIFEへの情報提出とフィードバック活用」が必須
単位数
個別機能訓練加算Ⅱ:20単位/月
ご入居者の皆様には毎月20円のご負担となります。(※負担割合1割の方)
口腔栄養スクリーニング加算について
介護職員が入居者様の口腔機能や栄養状態を評価し、適切なケアを提供することを目的とした加算です。
目的として入居者の口腔機能低下や低栄養状態の早期発見や重症化の予防、維持、回復や身体機能の低下や病気を防ぐことにあります。

算定要件
- 入居者様がサービスを利用している間、6ヶ月ごとに口腔スクリーニングと栄養スクリーニングを行う。
- 確認した情報を介護支援専門員に伝える。
単位
個別機能訓練加算Ⅱ:20単位(回) 2回/年
以上、新たに7月より新たに加算取得することとなり料金の改定を予定しております。
ご入居者・ご家族様の皆様にはご負担増となり大変、恐縮でございますがご理解のほど、宜しくお願いいたします。

