個別機能訓練加算Ⅱ|科学的介護で、より効果的なリハビリを
カルム皆生では、2025年7月より「個別機能訓練加算Ⅱ」を算定しております。
今回は、その内容や目的についてわかりやすくご紹介いたします。
あわせて読みたい


機能訓練と口腔・栄養ケアがさらに充実|新たな加算と取り組み
7月から機能訓練がパワーアップ ご家族の安心をもっと支える、新たな取り組みとは? 「リハビリや栄養面のサポートって、ちゃんとやってもらえているのかな…」介護付き…
目次
個別機能訓練加算とは?

「個別機能訓練加算」は、ご入居者の心身機能の維持・向上を目的に、個別のリハビリ(機能訓練)を計画的に実施することで算定できる介護報酬加算です。
加算には「Ⅰ」と「Ⅱ」の2種類があり、それぞれ算定要件が異なります。
個別機能訓練加算Ⅰとは

以下の条件を満たした場合に算定できる加算です。
- 常勤の機能訓練指導員(作業療法士・理学療法士等)を1名以上配置していること
- 各職種(介護職員・看護職員・ケアマネジャーなど)が協力し、ご入居者ごとに「個別機能訓練計画書」を作成
- 計画に基づき、継続的かつ計画的に機能訓練を実施していること
これらの条件を満たすことで、「個別機能訓練加算Ⅰ」を算定できます。
カルム太宰府


個別機能訓練加算Ⅰとは?|取り組みと生活リハビリ支援 – カルム太宰府
個別機能訓練加算Ⅰについて。令和6年度改定に対応した算定要件、人員配置、計画の進め方、単位数や取り組みについて紹介します。
個別機能訓練加算Ⅱとは

「個別機能訓練加算Ⅱ」は、加算Ⅰを算定している施設が、
さらに科学的介護情報システム(LIFE:Long-term care Information system For Evidence)を活用して訓練の質を高める場合に算定できる加算です。
主な算定要件
- 「個別機能訓練加算Ⅰ」を算定していること
- LIFEへの情報提出とフィードバックの活用が必須
- 「生活機能チェックシート」と「個別機能訓練計画書」の2点をLIFEに提出
厚生労働省のLIFEシステムを通じて、全国の介護データを分析・共有し、より科学的根拠に基づいた機能訓練の実施を目指します。
個別機能訓練加算ⅠとⅡの違い

項目 | 加算Ⅰ | 加算Ⅱ |
---|---|---|
訓練計画の作成・実施 | あり | あり |
LIFEへの情報提出 | なし | あり |
フィードバックの活用 | なし | あり |
算定単位 | ― | 20単位/月 |
※ご入居者様には、1割負担の場合で月20円のご負担となります。